豆柴の登録規定が変更されマイクロチップ装着が義務化されます
2015年10月16日更新
太字箇所が改正されました。
第3条 豆柴の登録は、犬種の固定が確立するまで暫定的な措置として、生後12ヶ月経過後に豆柴認定審査(以下、認定審査という)に合格しなければならない。
豆柴認定審査に合格すると条件が整い豆柴に犬種変更することができる犬と、最初から犬種が豆柴の犬も認定審査までにマイクロチップを装着して審査を受ける。認定合格申請と豆柴犬種変更申請には、マイクロチップ証明書コピーを添付する。発行される豆柴の血統証にはマイクロチップナンバーが記載される。(上記規定は平成28年1月1日より義務化とする)